大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)2183号 判決

本件控訴は弁護士板垣只二が控訴人の訴訟代理人として提起したものであるところ、被控訴人は右訴訟代理権を否認するので、当裁判所は民事訴訟法第八〇条第二項に基づき控訴人の弁護士板垣只二に対する訴訟委任状につき公証人の認証を受けるべきことを命じたのに拘らず同弁護士は公証人の認証ある訴訟委任状をもつて訴訟代理権を証明しない(同弁護士提出の乙第二、三号証は公証人の認証ある訴訟委任状ではないから、これだけで同弁護士の訴訟代理権を認めるには足りない。)から控訴人の本件控訴は訴訟代理権のない者の提起したものであつて、不適法といわなければならない。よつて本件控訴を却下し、控訴費用は民事訴訟法第九九条により控訴人の代理人として本件控訴を提起した弁護士板垣只二に負担せしめることとし、主文のとおり判決する。

(牛山 岡松 今村)

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